都城市議会 2019-10-02 令和元年第3回定例会(第8日10月 2日)
歳出においては、執行部から、平成三十年度中に市が徴収した後期高齢者医療保険料及び低所得者に対する保険料軽減分について、県と市が負担したものを県広域連合へ納付するための経費として、後期高齢者医療広域連合納付金等を支出したものである、との説明がありました。 続いて、議案第一二五号「平成三十年度都城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。
歳出においては、執行部から、平成三十年度中に市が徴収した後期高齢者医療保険料及び低所得者に対する保険料軽減分について、県と市が負担したものを県広域連合へ納付するための経費として、後期高齢者医療広域連合納付金等を支出したものである、との説明がありました。 続いて、議案第一二五号「平成三十年度都城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。
歳出においては、平成二十九年度中に市が徴収した後期高齢者医療保険料及び低所得者に対する保険料軽減分について、県と市が負担したものを県広域連合へ納付するための後期高齢者医療広域連合納付金などを支出したものであるとの説明がありました。 続いて、議案第一〇六号「平成二十九年度都城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。
まず、議案第25号平成30年度日南市後期高齢者医療特別会計予算についてですが、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度で、2年ごとに改定される保険料は、平成30年度は2月の宮崎県広域連合議会においては、これまでと同率で据え置かれることになりました。 しかし、後期高齢者医療制度の保険料の特例的な軽減措置が国の制度見直しで廃止、縮小されます。
続いて、議案第七八号「平成二十八年度都城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」は、一般管理事務費における広域連合とのネットワークシステム運用管理に係る委託料や、後期高齢者医療広域連合納付金として、平成二十八年度中に市が徴収した後期高齢者医療保険料や、低所得者に対する保険料軽減分を県と市が負担したものを県広域連合に納付したものについて、説明がありました。
こういった専門的な人を採用できればいいんですけれども、嘱託でもいいんですけれど、こういうときこそこういった、大げさになるかもしれませんけれども、介護保険は前宮崎県広域連合、高齢者も広域連合があるんですけれども、宮崎県9市の市町村が一つの専門家を入れて、単独でその自治体が抱えるということは財政的にも大変厳しいから、そういった中でそういった専門家を1人か2人か、1人じゃちょっと無理でしょうけれども、2人
宮崎県広域連合が今回保険料の値上げを行わなかったのは、広域連合の基金取り崩しによるものであり、保険料自動値上げの発動をとめたものではありません。
保険料の引き上げにつきましては、県広域連合は、現行制度廃止までの間、基金等を最大限に活用して、抑制に努めるとの意向でありますが、高齢者の負担を大幅にふやすことがないよう、主張してまいりたいと考えております。 次に、陳情改革のあり方についてのお尋ねでございます。
保険料の納付があれば、正規の保険証を出すという話し合いをした上でというふうになってるんですけれども、ことしの3月の予算議会においての町長の答弁では、政府与党の決定として、これは20年6月に決定されたというふうに町長答弁しているんですけれども、相当な収入があるにもかかわらず納めない悪質なものに限ること、決定に当たっては生活様式・生活水準を考慮し、広域連合で統一的基準を設定すること、これらを踏まえて宮崎県広域連合
だから私はこの後期高齢者医療は県広域連合ですので、えびの市が直接はできないんですけれども、私はこういったこれまで高齢者の方々に対してやっぱり支援をすべきだということで再三提案をしてまいりました。
これらを踏まえた上で、宮崎県広域連合におきましては、保険料軽減者や減免決定者等及び分納誓約を守っている者については資格証の適用除外とし、さらに悪質者と認定できる者以外は短期証、それから資格証として、ともにできる限り交付しない方向とする基本指針が示されてございます。
また、現在、県広域連合は、資格証明書交付に関する要綱などを整備中でございますが、徴収事務を担うのは市町村であり、個々の滞納者の方の実情把握に努めながら、弾力的な運用を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 (降壇) 〔健康福祉部長(渡部恭久君)登壇〕 ○健康福祉部長(渡部恭久君) お答えいたします。 介護保険料の見直しについてのお尋ねでございます。
この原因は、国が新制度移行直前に患者負担の一部凍結を打ち出し、情報がふくそうしたことや、県広域連合との連携不足、あるいは市民への周知が不十分であったことなどが原因として挙げられると認識いたしております。 また、制度としても、その改善すべき点などが今議論されているところであります。そして、広域連合の議会議員という立場からも、今回の混乱を大変遺憾に思っております。
県広域連合が決定した保険料は、均等割額が4万2,800円、所得割率が7.95%で、保険料1人当たり平均額は5万3,676円、平均的な厚生年金受給者、これは208万円の場合ですが、8万6,500円、単身世帯の基礎年金受給者、これは79万円の場合ですが、1万2,800円です。 この制度の対象になるのは全国で1,300万人と言われています。西都市では2月末現在で約5,100人です。
今後の負担金については、高齢化の進行と医療技術の進歩等によって、国内の医療費が毎年一兆円ずつふえてきていることからすれば、将来的には宮崎県広域連合内の後期高齢者医療費も伸びることが予測され、そうなれば負担もふえてくる可能性がないとは言えない」との答弁がなされたのであります。
平成20年4月からの実施に向けてその準備に市町村、県、広域連合と取り組んでいるところであり、中止の申し入れは考えておりません。 第2に、宮崎県の保険料が確定したことについて、評価と見解でありますが、保険料の算定は医療費等の必要な費用額から国・県・市町村の負担額、負担金、補助金等の収入額を差し引いた残りを保険料で賄うという考えであります。
九月議会でもその問題点などについてお伺いしましたが、まだ宮崎県広域連合での検討がなされておらず何もわからない状態でした。市民の皆さんの中にも「今、国保税が幾ら幾らじゃけん、幾らになるとじゃろかい、心配じゃ」という方もおられる一方、「全然知らん」という方、さまざまです。十一月二十二日に開かれた広域連合議会ではどういうことが決まったのでしょうか。